会社設立登記が済み会社登記簿謄本及び印鑑証明書の交付を受けて後、起
業目的の事業を開始するためには事業の関係先への届出等を行う必要があ
ります。
納税を管轄する税務署へは、法人設立届出書・青色申告の承認申請書・棚
卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書・有価証券
の評価方法の届出書・給与支払い事務等の開設届出書・法人(設立時)の事
業概況書・消費税課税事業者届出書への記入箇所に記入・捺印をし、会社
株式引受人名簿・会社設立時の貸借対照表・会社案内図を添付して届出を
致しました。
会社の決算期毎には法人税の申告納税を、給与の支払(10人未満の場合)
をした際には源泉所得税を1~6月分を7月10日迄に、7~12分を翌
年1月10日迄に厳選所得税を申告納税することになり、事業年度毎の課
税売上高が1千万円以上ある場合には決算期毎に消費税を申告納税するこ
とになります。
会社の税金には、物品や財産を無償又は低価でやり取りした場合には、時
価との差額は、無償による譲渡があったと見做され、益金の額に計上する
ことになります。
会社は個人株主の集合体だから、法人税は個人株主が納める所得税の前払
であるとの観点から、配当所得にかかる所得税の二重課税を調整するため
に所得税では配当控除制度が設けられています。
問題になるのは交際費等である、会社の役員・使用人に支出した旅費・交
際接待費・福利厚生費等の名義で支給したものの内、会社の業務のために
使用したことが明らかでないものは給与として扱われる。
また、得意先・仕入れ先・事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰
安・贈答等等に支出した金額は6,000,000円×事業月数/12×90
/100=損金算入限度額である。
従って、損金算入限度額を超えた交際費等は益金の 額に計上することにな
ります。
法人税率は資本金1億円以下の会社では800万円以下の課税所得に対し
て19%・800万円超の課税所得に対して23.4%が課されます。
東日本大震災以降に復興財源確保のため、基準法人税額×10%=復興特
別法人税、更に法人の少ない地方へのため平成26年10月から、課税標
準法人税額×4.4%=地方法人税が追加されました。