会社設立登記が済み会社登記簿謄本及び印鑑証明書
の交付を受けて後、起業目的の事業を開始するため
には事業の関係先への届出等を行う必要があります。
納税を管轄する税務署へは、法人設立届出書・青色
申告の承認申請書・棚卸資産の評価方法の届出書・
減価償却資産の償却方法の届出書・有価証券の評価
方法の届出書・給与支払い事務等の開設届出書・法
人(設立時)の事業概況書・消費税課税事業者届出書、
への記入箇所に記入・捺印をし、会社株式引受人名
簿・会社設立時の貸借対照表・会社案内図を添付し
て届出を致しました。
会社の決算期毎には法人税の申告納税を、給与の支
払(10人未満の場合)をした際には源泉所得税を1
~6月分を7月10日迄に、7~12分を翌年1月
10日迄に厳選所得税を申告納税することになり、
事業年度毎の課税売上高が1千万円以上ある場合に
は決算期毎に消費税を申告納税することになります。
会社の税金には、物品や財産を無償又は低価でやり
取りした場合には、時価との差額は、無償による譲
渡があったと見做され、益金の額に計上することに
なります。
会社は個人株主の集合体だから、法人税は個人株主
が納める所得税の前払であるとの観点から、配当所
得にかかる所得税の二重課税を調整するために所得
税では配当控除制度が設けられています。
問題になるのは交際費等である、会社の役員・使用
人に支出した旅費・交際接待費・福利厚生費等の名
義で支給したものの内、会社の業務のために使用し
たことが明らかでないものは給与として扱われる。
また、得意先・仕入れ先・事業に関係のある者等に
対する接待・供応・慰安・贈答等等に支出した金額
は6,000,000円×事業月数/12×90/
100=損金算入限度額である。
従って、損金算入限度額を超えた交際費等は益金の
額に計上することになります。
法人税率は資本金1億円以下の会社では、800万円
以下の課税所得に対して19%・800万円超の
課税所得に対して23.4%が課されます。
東日本大震災以降に復興財源確保のため、基準法人
税額×10%=復興特別法人税、更に法人の少ない
地方へのため平成26年10月から、課税標準法人
税額×4.4%=地方法人税、が追加されました。