(14)都税事務所届出

会社設立登記が済み会社登記簿謄本及び印鑑証明書の交付を受けて後、起
業目的の事業を開始するため
には事業の関係先への届出等を行う必要があ
ります。

納税を管轄する都税事務所へは、事業開始等申告書への記入箇所に記入捺
印をし、会社の定款写し・登
記簿謄本・事務所の登記簿謄本又は賃貸借契
約書の
写しを添付して届出を致しました。

以降、会社の決算期毎には法人事業税・法人都民税の申告納税を納期限迄
に納税することになります。

法人事業税は資本金1億円以下・年所得が400万円以下の税率は3.4
%・400万円超~800万
円以下の税率は5。1%・800万円超の税
率は6
.7%であります。

年所得が2,500万円超になりますと税率は400万円以下3.65%・
400万円超6.465%
・800万円超7.18%になってしまいます。

そのあと算出した法人事業税額の内43.2%分が地方法人特別税に分離さ
れます。

法人都民税は23区に事務所等がある場合、法人税額×12.9%(超過税
率16.3%)=都民税法人
税割、市町村に事務所等がある場合、法人税額
×3
.2%(超過税率4.2%)=都民税法人税割です。

加えて都民税均等割が会社業績の如何に関わらず均等に、資本金1千万円
以下では特別区分5万円・都
分2万円が課されます。

他に会社所有の土地・家屋には固定資産税・都市計画税を、自動車には自
動車税を、構築物・機械及び
装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具
器具及
び備品に償却資産税(固定資産税)を所定納期限迄に納税することに
なります。

なお23区内全域の事業所等の床面積が1,000平方メートルを超える
規模の事業主に対しては事業
所床面積(平方メートル)×税率600円を、
並びに
23区内全域の事業所等の従業員の合計が100人を超える規模の
事業主に対しては、従業者給与総額
×税率0.25%=事事業所税として併
せて会社決
算期毎の納期限迄に納税することになります。

また新たに自動車を取得したときには自動車取得税を、土地・家屋を取得
したときは不動産取得税を取
得後に納税することになります。


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カテゴリー: 日記