宅地建物の取引の公正を確保すること等を目的に昭和27年に宅地建物取
引業法が制定され、以来数次に渡り法改正により制度の充実整備が図られ
ました。
宅地建物は国民にとって重要な財産であり、宅地建物取引の安定を図り的
確な同法や関係政省令の運用が必要とされています。
不動産業界の適正な運営の確保を図るため会員の指導・連絡・業務支援制
度、広報活動、教育研修事業物件検索サイトの運営などに当たる業界団と
して、
・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(都道府県別47団体・会員
97、505社)、
・公益社団法人全日本不動産協会(会員30、000名)、
・一般社団法人不動産流通経営協会(会員大手中堅不動産会社273社)、
・一般社団法人全国住宅産業協会(会員中堅マンション戸建住宅供給会社
673社)、
これら4団体は国土交通省の監督のもと免許制度を通して宅地建物取引業
界の健全な発展を促し、宅地建物の購入者の利益の保護と宅地建物流通の
円滑化を図ることを目的としており、宅地建物取引業者はいずれかに加入
することを求められております。
平成8年10月30日公益社団法人東京都宅地建物取引業協会への加入申
込と併せて、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会並びに東京都不動
産協同組合への同時加入申請を致しました。
平成8年12月12日公益社団法人東京都宅地建物取引業協会への加入が
承認され、同日付で入会金1,000,000円と「不動産総合コース」受
講料12,000円を納め講習を受けることになりました。