平成8年10月30日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会への入
会申込を致しました。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会は保証協会員を相手方とする宅
地建物取引で財産上の損害に関する事態が生じたときに解決に努めるもの
です。
全国宅地建物取引業保証協会は営業保証金として主たる事務所につき10
,000,000円・その他の事務所につき5,000,000円の割合による
金額の合計額を主たる事務所の最寄の供託所に供託しなければならないの
です。
営業保証金は、協会員を相手方とした宅地建物取引により購入者が被った
損害に対する弁済業務保証金に宛てる為のものなのです。
その一方で、宅地建物取引業法(第64条)には弁済業務保証金制度も定め
ています。
東京都宅地建物取引業協会に加入すると全国宅地建物取引業保証協会にも
原則同時入会することになり、営業保証金の供託が免除され、全国宅地建
物取引業保証協会に弁済業務保証金を預けることで会員になれるのです。
弁済業務保証金としては主たる事務所につき600,000円・その他の
事務所につき300,000円の割合による金額の合計額を公益社団法人
全国宅地建物取引業保証協会へ納付することで済みます。
平成8年12月12日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会への入
会が承認され、平成8年12月20日に弁済業務保証金600,000円
を納付致しました。
これにより、宅地建物取引業に伴うトラブルが生じた際への備えを整えました。