(6)事業開始届

税務署(事務所)・監督官庁・金融機関等

会社設立登記が完了し会社登記簿謄本及び印鑑証明書の交付を受けた後は
起業目的の事業を開始する為の事業許認可申請や開始届出等を行うことに
なり
ます。
税務署・監督官庁・金融機関・業界団体等への事業開始届や取引申込・加
入申込を行いました。

登記簿謄本及び印鑑証明書の提出先は次の通りです。
・税務署(国税):新設法人の届出書類に各1通添付。
・税務事務所(地方税):事業開始申告書に各1通添
・知事:事業免許申請書に各1通添付。
・業界団体(組合):加盟申請書に各1通添付。
・金融機関:取引契約書類(取引先毎)に各1通添付。
・社会保険事務所:従業員を雇用した場合には届出書類に各1通添付。
・ハローワーク:従業員を雇用した場合には届出書類に各1通添付。
・警察署:営業目的が古物商・風俗営業等に関わる場合には認可申請書類
に各1通添付。
・保健所:営業目的が公衆衛生等に関わる場合には許認可申請書類に各1
通添付。

株式会社設立登記完了後に営業店舗を他の住所地に移転したことで、住所
変更後2週間以内に本店移転
登記を行うことになり、登録免許税6万円を
要しま
した。

現行本店移転登録免許税は3万円になっております。
その後、事業目的を追加することになり、目的変更登記をも行いました。

また、取締役・代表取締役・監査役についても、次の変更事由に抵触した
場合には、役員の変更登記を
行なう必要があります。
①任期の満了。
②辞任。
③解任。
④法定終了事由。
 ・死亡。
 ・破産。
 ・禁治産。
 ・会社の破産。
⑤欠格事由・商法254ノ2に該当。
 ・定款に定めた欠格事由に該当。

目的変更・役員変更登記申請書には登録免許税1万円の収入印紙添付を要
します。
変更登記の書式は「商業登記の基礎知識(2.300円)」を参考にして作成致しま
した。

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