(16)マンション管理業者登録

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が平成12年12月8
日に制定されたことにより、
会社営業目的の不動産の管理に概当すること
から新
規事業参入することに決断致しました。

法の目的は、土地の高度利用化の進展に伴いマンションの重要性が増大し
ている状況に対応するため、
マンション管理士及び管理業務主任者の国家
資格を
創設し、マンション管理組合の適正な運営に関与し、マンションの
良好な住環境の確保を図ることであります。

マンション管理組合の運営や長期修繕計画やその他マンション管理につい
てのあり方を定めており、マ
ンション管理適正化センターとの連携及び情
報・資
料の提供について定めています。

マンション管理士は登録された専門的知識をもつものとして、マンション
管理組合や区分所有者の相談く
に応じ、マンション管理組合の適正な管理
運営につ
いて、助言や指導等を行うことを業としています。

マンション管理組合から委託を受けてマンション管理業者がマンション管
理組合の会計の収支の調定及
び出納・マンションの維持又は修繕に関する
企画又
は実施の調整等を含む管理を行うものと規定されています。

マンション管理業者はマンション管理事務の委託を受けたマンション管理
組合30組合に対し1人の割
合の管理業務主任者を置かなければならない
のです。

マンション管理業務主任者はマンション管理事務の受託に際し、マンショ
ン管理に関する「重要事項の
説明」をしなければならないと明文化されて
います。

平成13年8月1日に法律施行されることから「マンション管理業務主任
者資格登録に係る実務講習」
を受け、平成13年12月14日管理業務主
任者試
験の受験料8,900円を振込、試験に合格し平成14年3月25
日管理業務主任者に登録されました。

それを待って、平成14年4月12日登録税90,000円の納付領収書
を添付して、マンション管理
業者の登録を申請して、平成14年8月20
日に国
土交通大臣から登録した旨の通知を受けました。

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