会社設立登記には定款謄本に加えて金融機関からの株式払込金保管証明書
を添付しなければなりません。
会社設立時に発行する株式全部を発起人だけで引受ける発起設立と、発行
する株式の一部を発起人が引受け残りを発起人以外から引受を募集する募
集設立があります。
株式払込金保管証明書は株式払込金を払込みをした引受人を保護するため
に、金融機関の株式払込金保管証明書の添付を要件としていたのです。
平成18年に会社法が施行されて以降、発起設立の場合に限り株式払込金
相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳のコピーを添付すれば
よいことになりました。
これにより、株式会社の設立手続きがより迅速になりかつ、株式払込金相
当額を会社設立登記前でも事業開始の準備資金として通帳から引出して使
うこともできるようになりました。
ただし、募集設立の場合には従来通り株式払込金保管証明書の添付を義務
づけられております。
⑤株式払込金保管証明書申請
預金取引のある金融機関から信用が得られる見込みの有る金融機関を選び
定款謄本及び印鑑証明書とその印鑑を持参して、事前に連絡の上金融機関
へ赴き、株式払込金保管証明書の発行申請を致しました。
会社設立に際して発行する株式の全量を発起人が引受ることに定められて
いることで、全発起人はただちに引受株数分の株式払込金を指定された株
式払込金保管金融機関の別段預金口座宛てに振込み、株式払込金保管証明
書の発行を待ちました。
その間、金融機関側は株式払込金保管申込者の審査を行っておりました。
その後、株式払込金保管証明書は発行され、株式払込金取扱手数料25,750
円を支払ました。