会社設立登記には定款謄本に加えて金融機関からの
株式払込金保管証明書を添付しなければなりません。
会社設立時に発行する株式全部を発起人だけで引受
ける発起設立と、発行する株式の一部を発起人が引
受け残りを発起人以外から引受を募集する募集設立
があります。
株式払込金保管証明書は株式払込金を払込みをした
引受人を保護するために、金融機関の株式払込金保
管証明書の添付を要件としていたのです。
平成18年に会社法が施行されて以降、発起設立の
場合に限り株式払込金相当額を発起人個人の預金口
座に入金し、その通帳のコピーを添付すればよいこ
とになりました。
これにより、株式会社の設立手続きがより迅速にな
りかつ、株式払込金相当額を会社設立登記前でも事
業開始の準備資金として通帳から引出して使うこと
もできるようになりました。
ただし、募集設立の場合には従来通り株式払込金保
管証明書の添付を義務づけられております。
⑤株式払込金保管証明書申請
預金取引のある金融機関から信用が得られる見込み
の有る金融機関を選び、定款謄本及び印鑑証明書と
その印鑑を持参して、事前に連絡の上金融機関へ赴
き、株式払込金保管証明書の発行申請を致しました。
会社設立に際して発行する株式の全量を発起人が引
受ることに定められていることで、全発起人はただ
ちに引受株数分の株式払込金を指定された株式払込
金保管金融機関の別段預金口座宛てに振込み、株式
払込金保管証明書の発行を待ちました。
その間、金融機関側は株式払込金保管申込者の審査を
行っておりました。
その後、株式払込金保管証明書は発行され、株式払込
金取扱手数料25,750円を支払ました。